○盛岡北部行政事務組合公用車運行管理規程

(昭和53年3月23日訓令第1号)
改正 平成10年3月31日訓令第2号
平成11年6月1日訓令第1号

 (趣旨)

第1条 公用車の運行管理その他必要な事項については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

 (定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、組合が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。

(2) 保有機関 盛岡北部行政事務組合処務規程(昭和63年盛岡北部行政事務組合訓令第1号)第2条に規定する各係で公用車の管理を所掌するものをいう。

(3) 運転者 職員で公用車の運転に従事するものをいう。

 (保有機関の長)

第3条 保有機関の長は、公用車を安全かつ適切に運行するための必要な措置(以下「運行管理」という。)を講ずる責めに任ずる。

 (公用車取扱責任者)

第4条 保有機関に公用車取扱責任者を置く。

 公用車取扱責任者は、保有機関の長が職員のうちから指名する。

 公用車取扱責任者は、保有機関の長の命を受けて公用車の運行管理及び整備並びに保管に関する事務を処理する。

 (根本基準)

第5条 公用車は、道路運送車両法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行われている状態において、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他道路交通の安全の確保に関する法令(以下「道路交通法等」という。)の規定に従い、公務を適正かつ効率的に遂行するために運行されなければならない。

第6条 保有機関の長は、道路運送車両法第40条から第42条までに規定する保安上の技術基準に適合しない公用車を運行の用に供してはならない。

 (公用車以外の自動車の公務上使用の禁止)

第7条 公用車以外の自動車は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他旅行命令権者又は保有機関の長において特別の事情があると認めて許可したときは、この限りでない。

 (点検及び整備)

第8条 保有機関の長は、公用車について、1日1回その運行開始前に、公用車取扱責任者又は運転者に道路運送車両法第47条の規定による点検をさせなければならない。

第9条 保有機関の長は、公用車について、道路運送車両法第48条第1項の規定による点検をし、及び同条第2項の規定による必要な整備をしなければならない。

 (使用)

第10条 公用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、自動車使用簿(様式第1号)により、あらかじめ保有機関の長の承認を得なければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を得ることができないで使用したときは、事後速やかに承認を受けなければならない。

 保有機関の長は、公用車の使用を承認したときは、運転者に運転命令をしなければならない。この場合において運転の技能又は経験の程度、運行用務と職務との関連その他の事情を勘案して、運転をさせることが適当でないと認められる職員に対しては、運転命令をしてはならない。

 (交通事故等の措置)

第11条 運転者(運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者)は、公用車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに保有機関の長に報告しなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも、同様とする。

 保有機関の長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、公用車事故報告書(様式第2号)により管理者に報告しなければならない。

 (運行後の措置)

第12条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、直ちにその旨を保有機関の長に報告するとともに、公用車の清掃及び保管上必要な点検をした後、鍵とともに公用車取扱責任者に引き継がなければならない。

 (鍵の保管)

第13条 公用車の鍵は、公用車取扱責任者が保管するものとする。

 (保有機関の長の義務)

第14条 保有機関の長は、公用車の整備及び運転者の健康状態に常に留意するとともに、運転を命ずるに当たっては、これらの状態が運行に適するかどうかを確認し、運転者が道路交通法等を順守するよう指示する等運行の安全の確保のために必要な措置をとらなければならない。

 (公用車取扱責任者の義務)

第15条 公用車取扱責任者は、法令の規定による事務を適切に処理するとともに、その専門的な知識経験に基づき保有機関の長に対して運行管理に必要な助言をしなければならない。

 公用車取扱責任者は、公用車について必要な点検及び整備を行い、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。

 (運転者の義務)

第16条 運転者は、常に健康の保持に留意し、摂生を重んずるとともに、公用車の運行に当たっては、保有機関の長の運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。

 (損害賠償)

第17条 公用車の運行によって発生した交通事故について、組合がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の補償を基準として適正な賠償をするものとする。

 前項の賠償の取扱いについては、別に定める。

 (求償)

第18条 前条第1項の規定により組合がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が保有機関の長その他の関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、組合が賠償した金額の全部または一部を求償する。

 前項の求償事務の取扱いについては、別に定める。

 (補則)

第19条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則

 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

   附 則(平成10年3月31日訓令第2号)

 この訓令は、平成10年3月31日から施行する。

   附 則(平成11年6月1日訓令第1号)

 この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

 

様式第1号(第10条関係)

自 動 車 使 用 簿

 車名又は車両番号

保有機関の長承認印

公用車取扱責任者の印

使用

月日

使用時間

使用経路

使用目的

申請者

氏名

走行

キロ数

摘 要

   

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 

   

 
   

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 

   

 
   

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 

   

 
   

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 

   

 
   

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 

   

 

 備考 摘要欄には、同乗者氏名及び車両の異状について記入すること。


様式第2号(第11条関係)

     

年  月  日

盛岡北部行政事務組合

 管理者               殿

     
   

保有機関の長 

職名

 
   

 

氏名

公用車事故報告書

事務局処理欄

 
         

(1) 事故の種別

加害

被害

衝突 転倒 転落 横転 接触 追突 その他

死亡 負傷

物件破損(建物 建物以外)

(2) 事故発生の日時

   月   日

午前 午後   時  分頃

(3) 天候

晴 曇 雨 雪 霧

暴風又は暴風雨  その他

(4) 事故発生の場所

 

(5) 道路名

 事故の当事者

職  員

(6)  所属

 

(7) 職氏名性別年齢

男 女

( 歳)

(8)  免許

有 無

免許外

停止中

(9) 自動車等の種別、車名登録番号

 

(10) 空車実車の別

 

(11) 貨物の種類積載量

 

(12) 相手方

人  自動車

汽車 電車

バス バイク

自転車

諸車 その他

(13) 氏名年齢性別

 

(14) 職業及び住所

 

(15) 勤務先及び代表者名

 

(16) 住所電話番号

 

(17) 免許

 

(18) 自動車等の種別、車名登録番号

 

(19) 契約保険会社名

 

(20) 保険契約者

 

(21) 障害の部位

  及び程度

職 員

死亡 全治   日

相手方

死亡 全治   日

(22) 物件の破損

  の程度

職 員

評価       円

相手方

評価       円

(23) 事故の原因

 

(24) 事故の概要

交通状況

混雑、普通、閑散

明暗

昼間、夜間、明け方、夕方

道路状況

舗装{

してある

してない

歩道{

(両、片){

ある

ない

直線、カーブ

平坦、坂、

見通し{

良い

悪い

積雪路、凍結路

信号又は標識

信号{

ある

ない

駐停車禁止{

されている

されていない

その他標識

速度

職員  km/h(制限速度  km/h)  相手方  km/h(制限速度  km/h)

(25) 事故現場の見取図

 

 

職員に関する調

(職員が加害者の

場合)

(26) 事故一週間前の稼働状況

 

(27) 事故車両の運転経過

 

(28) 当日の健康状態

 

(29) 運転経路に対する認識

 

(30) 過去の車両運行に係る刑事罰又

  は行政罰の有無有の場合その内容

有 無

(31) 職員及び保

  有機関の長の

  事故処理状況

 

(32) 事故本人等

  の申し立

(事故の概況等)

 

上記のとおり相違ありません。

   年  月  日

 

本  人

氏名

同乗者等

氏名

(33) 備  考

 

 


備考

1 次に掲げる各欄の記入は、次によること。

 

(1) 該当する箇所を○で囲み、加害及び被害について不明の場合は、空欄とすること。

 

(4) 番地まで記入すること。

 

(5) 国道、県道、市町村道名等を記入すること。

 

(8) 免許の有無を記入するものとし、無の場合免許を有しないものか、又は免許停止処分中のものか該当する箇所を○で囲むこと。

 

(9) 貨物自動車、普通自動車、軽自動車等の種別、車名及び登録番号を記入すること。

 

(10) 当該車両に運転者以外の使用者及び同乗者がいたかどうかによって該当する箇所を○で囲み、人員を記入すること。

 

(11) 貨物自動車等で貨物を積載している場合は、当該貨物の種類及び積載量を記入すること。

 

(12) 事故の相手方について、該当する箇所を○で囲むこと。

 

(14) 無職の場合にあってもその内容(たとえば、主婦、学生等)を記入すること。

 

(15) (13)に掲げる者の勤務先及び勤務先の代表者氏名を記入するものとし、勤務先のない農業、商店経営等の場合はその旨を、学生、児童等の場合は保護者氏名等を記入すること。

 

(16) (15)の住所及び連絡場所を記入すること。

 

(17) (18) 相手方が自動車等の場合は、運転者の自動車運転免許の有無、自動車等の種別、車名及び登録番号を記入するものとし、記入要領は(8)及び(9)の例によること。

 

(19) 相手方が自動車等の場合に記入するものとし、当該自動車等が加入している自動車損害賠償保険にあっては契約保険会社名、任意保険に加入している場合にあっては当該任意保険会社名もあわせて記入すること。

 

(20) (19)の保険契約者名を記入すること。

 

(21) 傷害の部位、傷病名及び当該傷害の程度を医師の診断により記入すること。

 

(22) 物件の破損の具体的内容及び損害評価額を記入すること。

 

(23) 運転者(相手方の運転者も含む。)について、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表備考に該当する法令違反事項に従い事故原因を記入するものとし、車両、歩行者、道路の状況等についても、事故原因と関係があると思われるものについては詳細に記入すること。

 

(24) 事故の概況を時間的経過に従い詳細に記入するものとし、事故の当時の道路の状況(道の構造、状態等)、交通量の状態、天候の状況等該当する箇所を○で囲むこと。

 

(25) 事故現場を中心に事故地点を×印で表示するとともに当該道路附近の著名建物等を記載し、現場を容易に確認できるよう記入すること。

 

(26) 事故発生前1週間の当該職員の稼働状況(時間外勤務を含む。)を各稼働日ごとに記入すること。

 

(27) 事故発生前2箇月間の運転経験日数又は時間を記入すること。

 

(28) 当日の職員の健康状態について、保有機関の長がどのように判断していたかを記入すること。

 

(29) 事故発生の道路の交通状況に対する認識の程度、当該道路を通行する頻度等を記入すること。

 

(30) 現に保有する運転免許の効力を生じた日から当該事故発生の日までの間における車両運行に係る刑事罰又は行政罰を受けたことがあるかどうか、ある場合は、その内容を記入すること。

 

(32) 運転者(使用者及び同乗者がある場合は、その者)の事故概況等を直接当該運転者に記入させることとし、署名捺印させること。

2 次に掲げる書類(写真)を添付すること。

 

(1) 自動車使用簿の写し

 

(2) 所轄の警察署長の発行する事故証明書

 

(3) 医師の診断書

 

(4) 事故現場の写真(撮影できないときは省略)及び破損箇所の写真