○盛岡北部行政事務組合行政不服審査会条例

(平成28年2月29日条例第3号)

 (趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、盛岡北部行政事務組合行政不服審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

 (設置)

第2条 盛岡北部行政事務組合は、法に基づく不服申立てがされたとき(法第43条第1項の規定により第三者機関に諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、盛岡北部行政事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、その不服申立てに係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。

 (組織)

第3条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

 (委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、識見を有する者のうちから、組合管理者が委嘱する。

委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。

委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

 (会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

 (委任)

第7条 この条例を定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

   附 則

 (施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

 (盛岡北部行政事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

 盛岡北部行政事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年盛岡北部行政事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

  (次のよう略)