(平成8年12月1日規則第2号)
改正 平成11年6月1日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合行政手続条例(平成8年盛岡北部行政事務組合条例第1号)及び行政手続条例(平成8年岩手県条例第3号)(以下「行政手続条例等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政手続条例等の手続等)
第2条 行政手続条例等の手続等については、行政手続法施行細則(平成6年盛岡北部行政事務組合規則第1号)の例による。
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
この規則は、平成11年6月1日から施行する。