(平成6年9月30日規則第1号)改正 平成17年9月1日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の実施に関する手続等)
第2条 法の実施に関する手続等については、八幡平市行政手続法施行細則(平成17年八幡平市規則第19号)の例による。
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。