○盛岡北部行政事務組合行政手続条例

(平成8年12月9日条例第1号)
改正 平成11年6月1日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号

 (目的)

第1条 この条例は、処分行政指導及び届出に関する手続きに関し、共通する事項を定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が住民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。

 (処分、行政指導及び届出に関する手続等)

第2条 処分、行政指導及び届出に関する手続等については、八幡平市行政手続条例(平成17年八幡平市条例第18号)の例による。

   附 則(平成11年6月1日条例第1号)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

   附 則(平成17年9月1日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。