(平成8年12月9日条例第1号)
改正 平成11年6月1日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、処分行政指導及び届出に関する手続きに関し、共通する事項を定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が住民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。
(処分、行政指導及び届出に関する手続等)
第2条 処分、行政指導及び届出に関する手続等については、八幡平市行政手続条例(平成17年八幡平市条例第18号)の例による。
附 則(平成11年6月1日条例第1号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。