○盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例

(平成20年2月25日条例第5号)
改正 平成29年11月1日条例第4号
令和元年11月7日条例第3号

 (設置)

第1条 盛岡北部行政事務組合情報公開条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第2号。以下「公開条例」という。)に基づく情報公開制度及び盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第3号。以下「保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

 (所掌事項)

第2条 審議会は、公開条例第2条第1号及び保護条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議して答申する。

(1) 保護条例第5条第2項第8号、同条第3項、第6条第1項第7号及び第7条第2項の規定により実施機関が審議会の意見を聴くこととされた事項

(2) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項

 審議会は、前項の調査審議のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の実施に関し、組合管理者(以下「管理者」という。)に意見を述べることができる。

 (組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

 (委員)

第4条 委員は、識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員の職を解くことができる。

 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 (会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

 (会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (意見等の聴取等)

第7条 会長は、必要に応じ委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴取することができる。

 (庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務係において処理する。

 (会長への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

 (会議の招集)

2 この条例の施行後最初に行われる会議及び任期満了による委員の改選後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

   附 則 (平成29年11月1日条例第4号抄)

 (施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

 (盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)

4 盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

 (次のよう略)

   附 則 (令和元年11月7日条例第3号抄)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。