○盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

(平成20年2月25日条例第4号)
改正 平成28年2月29日条例第2号
平成29年11月1日条例第4号
令和元年11月7日条例第3号
改正 令和5年3月10日条例2号

(趣旨)

第1条 この条例は、盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 情報公開制度における審査請求及び情報公開制度の適正かつ円滑な運営の推進並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. (1) 諮問庁 次に掲げるものをいう。

    ア 盛岡北部行政事務組合情報公開条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第20条の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)

    イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした組合の機関(盛岡北部行政事務組合個人情報の保護に関する条例(令和5年盛岡北部行政事務組合条例第 号)第2条第1項に規定する組合の機関をいう。以下同じ。)

    ウ 盛岡北部行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年盛岡北部行政事務組合条例第 号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長

  2. (2) 行政情報 情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等(次条第1項第1号において「情報公開条例における開示決定等」という。)に係る行政情報(情報公開条例第2条第2号に規定する行政情報をいう。)をいう。
  3. (3) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。

    ア 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第1項第3号において「個人情報保護法における開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)

    イ 議会個人情報保護条例第25条第1項、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第1項第5号において「議会個人情報保護条例における開示決定等」という。)に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(所掌事項)

第4条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

  1. (1) 情報公開条例第20条の規定による諮問に応じ、情報公開条例における開示決定等又は情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
  2. (2) 実施機関の諮問に応じ、情報公開制度の運営に関する重要事項
  3. (3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、個人情報保護法における開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
  4. (4) 盛岡北部行政事務組合個人情報の保護に関する条例第4条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
  5. (5) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、議会個人情報保護条例における開示決定等又は議会個人情報保護条例第18条第2項、第31条第2項若しくは第38条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

 審査会は、前項の調査審議のほか、情報公開制度の実施に関し組合管理者(以下「管理者」という。)に意見を述べることができる。

 (組織)

第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

 (委員)

第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 (会長)

第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

 (審査会の調査審議)

第8条 審査会の調査審議は、この条例に定めるところにより、実施する。

 (審査会の調査権限)

第9条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報又は保有個人情報の開示を求めることができない。

 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政情報に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

 (意見の陳述)

第10条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

 (意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

 (委員による調査手続)

第12条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、その指名する委員に、第9条第1項の規定により提示された行政情報若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第10条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

 (提出資料の写しの送付等)

第13条 審査会は、第9条第3項若しくは第4項又は第11条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

 (審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第14条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

 (答申の期限及び答申書の送付等)

第15条 審査会は、審査請求に係る諮問については、当該諮問のあった日から起算して60日以内に、答申するよう努めなければならない。

 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

 (審査請求に係る調査審議以外の調査審議)

第16条 審査会は、第4条第1項第2号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは実施機関に対して、同項第4号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは組合の機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

 審査会は、第4条第1項第2号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは実施機関以外の者に対しても、同項第4号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは組合の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

 (罰則)

第18条 第6条第4項の規定に違反して秘密を洩らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 前項の規定は、盛岡北部行政事務組合の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。


附 則

 (施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 (盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例の廃止)

第2条 盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第5号)は、廃止する。

 (盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日の前日までに、改正前の盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により設置された盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「改正前の審査会」という。)にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、改正前の審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

 この条例の施行の際現に改正前の審査会の委員である者又は施行日前において改正前の審査会の委員であった者に係る改正前の条例第4条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護運営審議会の廃止に伴う経過措置)

第4条 この条例の施行の際附則第2条の規定による廃止前の盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例(以下「廃止前の運営審議会条例」という。)第1条の規定により設置された盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「廃止前の運営審議会」という。)が行っている盛岡北部行政事務組合個人情報の保護に関する条例附則第2条の規定による廃止前の盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第2号)の規定によりその権限に属させられた事項、個人情報保護制度の運営に関する重要事項及び個人情報保護制度の実施に関する調査審議については、第4条に規定する審査会の所掌事項に該当すると認められるものに限り、施行日以後、引き続き審査会が行う。

 この条例の施行の際現に廃止前の運営審議会の委員である者又は施行日前において廃止前の運営審議会の委員であった者に係る廃止前の運営審議会条例第4条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。