○盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例

(平成20年2月25日条例第3号) 
改正 平成27年10月26日条例第6号
平成28年2月29日条例第2号
平成29年11月1日条例第4号

目次

 第1章 総則(第1条−第3条)

 第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

  第1節 個人情報の適正な取扱いの確保(第4条−第10条)

  第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止(第11条−第34条)

  第3節 審査請求(第35条−第37条)

  第4節 是正申出等(第38条−第42条)

 第3章 事業者が保有する個人情報の保護(第43条―第46条)

 第4章 雑則(第47条−第49条)

 第5章 罰則(第50条−第54条)

 附則

   第1章 総則

 (目的)

第1条 この条例は、盛岡北部行政事務組合(以下「組合」という。)における個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、組合が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。

 (定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体の活動に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、特定個人情報でないものを除く。

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

イ 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 実施機関 組合管理者(以下「管理者」という。)、監査委員及び議会をいう。

(5) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(6) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。

(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

 (実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

   第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

    第1節 個人情報の適正な取扱いの確保

 (個人情報取扱事務の届出)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が整理して記録された行政文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を分掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的及び概要

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の処理形態

(8) 個人情報の収集先

(9) 個人情報を実施機関以外のものに経常的に提供する場合には、その利用の範囲又は提供先

(10) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生その他職員の職務に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

 実施機関は、第1項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

 管理者は、第1項及び前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)に報告するものとする。この場合において、審議会は、実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。

 管理者は、第1項の規定による届出に係る事項について、一般の閲覧に供するものとする

 (収集の制限)

第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令、他の条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、精神上の障害により事理を識別する能力を欠く常況にある等の事由により、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 国、独立行政法人等、組合以外の地方公共団体、地方独立行政法人その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施が困難になるおそれがあると実施機関が認めるとき。

 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は審議会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。

 (利用及び提供の制限)

第6条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされている場合において、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合であって、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 国等に対して当該国等の所掌事務の遂行に不可欠な個人情報を提供する場合であって、当該個人情報を提供することにやむを得ない理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

 実施機関は、実施機関以外の者に個人情報を提供する場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認められるときは、当該個人情報の提供を受ける者に対し、当該個人情報について使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いのために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

 (特定個人情報の利用及び提供の制限)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う目的以外の目的のために、特定個人情報を当該実施機関内部において利用してはならない。

 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を取り扱う目的以外の目的のために、特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を当該実施機関内部において利用することができる。ただし、特定個人情報を取り扱う目的以外の目的のために利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

 (オンライン結合による提供の制限)

第7条 実施機関は、電気通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関以外のものが実施機関の保有する個人情報を随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の規定に基づくとき又は審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めたときは、オンライン結合により個人情報を提供することができる。

 (適正管理)

第8条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保たなければならない。

 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

 (職員等の義務)

第9条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 (委託等に伴う措置等)

第10条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外の者に委託(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により第244条第1項に規定する公の施設の管理を行わせることを含む。以下同じ。)しようとするときは、当該委託に係る契約(協定等を含む。)において、個人情報の保護のために当該委託を受けた者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者は、当該委託を受けた業務について個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

    第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止

 (開示請求権)

第11条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、個人情報取扱事務に係る自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は病気その他やむを得ない理由により自ら請求することができないものと実施機関が認めた者の代理人(以下「代理人等」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

 死者に関する個人情報については、前2項の規定にかかわらず、当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族は、第1項の規定による開示の請求をすることができる。

 (開示請求の手続)

第12条 前条の規定により開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 開示の実施の方法

(4) その他実施機関が定める事項

 開示請求をする者は、実施機関に対し、本人又はその代理人等であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

 (個人情報の開示義務)

第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 組合の機関、国の機関、独立行政法人等、組合以外の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関、国の機関、独立行政法人等、組合以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り、試験又は徴収金の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、国、独立行政法人等、組合以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に係る事務に関し、その公正かつ円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれ

オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

カ 組合、国若しくは組合以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 未成年者の法定代理人から開示請求があった場合において、開示することにより、当該未成年者の利益に反することとなると認められる情報

 (個人情報の部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

 開示請求に係る個人情報に前条第2号に規定する情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

 (個人情報の存否に関する情報)

第15条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

 (開示請求に対する措置)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、当該個人情報を取り扱う目的及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報が記録された行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 (開示しないこととする理由の付記等)

第17条 実施機関は、前条第1項の規定により開示請求に係る個人情報の一部を開示しないとき又は同条第2項の規定により開示請求に係る個人情報の全部を開示しないときは、開示請求者に対し、同条第1項又は同条第2項に規定する書面にその理由を示さなければならない。

 前項の理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

 (開示決定等の期限)

第18条 第16条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

 (開示決定等の期限の特例)

第19条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため又は当該個人情報の検索に著しく日数を要するため、開示請求があった日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第20条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に組合、国、独立行政法人等、組合以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第36条及び第37条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第13条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第35条第1項及び第36条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

 (開示の実施)

第21条 個人情報の開示は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 文書又は図画 閲覧又は写しの交付

(2) フィルム 視聴又は写しの交付

(3) 電磁的記録 実施機関が別に定める方法

 実施機関は、個人情報の開示において、視聴又は閲覧の方法では当該個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

 個人情報の開示を受ける者は、本人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

 開示決定に基づき個人情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合において、当該期間内に当該申出をすることができない正当な理由があるときは、申出をすることができなかった日数は、当該期間に算入しない。

 (費用負担)

第22条 前条第1項又は第2項の規定により写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

 前条第1項の規定により、電磁的記録の開示を受ける者は、当該電磁的記録の種別に応じ、実施機関が定める開示の実施の方法ごとに実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

 (訂正請求権)

第23条 何人も、自己に関する個人情報(次に掲げるものに限る。)について、事実に関する誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた個人情報

(2) 開示決定に係る個人情報であって、法令等の規定により開示を受けたもの

 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

 (訂正請求の手続)

第24条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日、開示を受けた個人情報の内容その他訂正請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) その他実施機関が定める事項

 訂正請求をする者は、当該訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

 第12条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

 (個人情報の訂正義務)

第25条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報について実施機関に訂正する権限がないときを除き、当該個人情報を取り扱う利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

 (訂正請求に対する措置)

第26条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 第17条各項の規定は、訂正しないこととする理由の付記について準用する。

 (訂正決定等の期限)

第27条 前条第1項又は第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正等の請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第24条第3項において準用する第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 (訂正決定等の期限の特例)

第28条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条に規定する期間内に、訂正等請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

 (利用停止請求権)

第29条 何人も、自己に関する個人情報(第23条第1項各号に掲げる個人情報(特定個人情報を除く。)に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第5条の規定に違反して収集されたとき、第6条第1項の規定に違反して利用されているとき又は第8条第3項の規定に違反して保有されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第6条第1項又は第7条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

 何人も、自己に関する特定個人情報(第23条第1項各号に掲げる特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該特定個人情報の利用停止に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第6条の2の規定に違反して利用されているとき、第8条第3項の規定に違反して保有されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

 第11条第2項及び第3項並びに第23条第3項の規定は、前2項の規定に基づく利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

 (利用停止請求の手続)

第30条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。次条及び第32条において同じ。)の開示を受けた日、開示を受けた個人情報の内容その他当該個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止を求める理由及び内容

(4) その他実施機関が定める事項

 第12条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

 (個人情報の利用停止義務)

第31条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 (利用停止請求に対する措置)

第32条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 第17条各項の規定は、利用停止をしないこととする理由の付記について準用する。

 (利用停止決定等の期限)

第33条 前条第1項又は第2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第30条第2項において準用する第12条第3項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 (利用停止決定等の期限の特例)

第34条 第28条の規定は、利用停止決定等の期限の特例について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「第33条」と読み替えるものとする。

    第3節 審査請求

 (審査会への諮問)

第35条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとするとき。

 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求についての裁決又は決定をしなければならない。この場合において、当該裁決又は決定は、審査請求を受理した日から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。

 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は適用しない。

 (諮問をした旨の通知)

第36条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第37条 第20条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決又は決定

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

    第4節 是正申出等

 (是正申出)

第38条 何人も、実施機関の自己に関する個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、当該実施機関に対し、その取扱いの是正を申し出ることができる。

 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による是正の申出(以下「是正申出」という。)について準用する。

 (是正申出の手続)

第39条 是正申出は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 是正申出をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 行政文書の名称その他の是正申出に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 是正を求める理由及び内容

(4) その他実施機関が定める事項

 第12条第2項及び第3項の規定は、是正申出について準用する。

 (是正申出に対する措置)

第40条 実施機関は、是正申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該是正申出に対する処理をするとともに、その処理の内容を是正申出をした者に書面により通知しなければならない。

 (是正の再申出)

第41条 前条の規定に基づく通知を受けた者は、当該通知に係る処理の内容に不服があるときは、実施機関に対し、是正の再申出(以下「再申出」という。)をすることができる。

 第11条第2項及び第3項、第12条第2項及び第3項、第39条第1項並びに前条の規定は、再申出について準用する。

 実施機関は、前項の規定により準用される前条の規定による再申出に対する処理を行うときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

 (苦情の処理)

第42条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いについて苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

   第3章 事業者が保有する個人情報の保護

 (事業者の責務)

第43条 事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう必要な保護措置を講ずる等個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。

 (組合の支援)

第44条 管理者は、事業者における個人情報保護の取組を支援するため、必要な情報の提供、助言、広報、啓発活動等の施策の実施に努めなければならない。

 (苦情相談)

第45条 管理者は、事業者における個人情報の取扱いに関して生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるよう、苦情の処理のあっせん等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (国等との協力)

第46条 管理者は、事業者が保有する個人情報の保護に関し必要があると認めるときは、国の機関又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)に協力を求め、又は国等からの協力の求めに応ずるものとする。

   第4章 雑則

 (他の制度との調整)

第47条 他の法令等(盛岡北部行政事務組合情報公開条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第2号)を除く。)の規定により個人情報の開示、訂正等その他個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。

 (実施状況の公表)

第48条 管理者は、毎年度、この条例の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

 (委任)

第49条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

   第5章 罰則

第50条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条第2項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された電算処理個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した行政文書(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をいう。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第51条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報で行政文書に記録されているものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第52条 法人(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第53条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された行政情報を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第54条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

 (盛岡北部行政事務組合電子計算組織に係る個人情報の保護管理に関する条例の廃止)

2 盛岡北部行政事務組合電子計算組織に係る個人情報の保護管理に関する条例(平成11年盛岡北部行政事務組合条例第5号)は、廃止する。

 (経過措置)

3 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集又は利用若しくは提供(電子計算機の結合に伴う措置によるものも含む。)については、この条例の規定により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務については、第4条第1項中「開始しようとするときには、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替えて、同項の規定を適用する。

   附 則(平成27年10月26日条例第6号)

 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則(平成28年2月29日条例第2号抄)

 (施行期日)

1 この条例は平成28年4月1日から施行する。

 (経過措置)

3 第2条の規定による改正後の盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例第35条から第37条までの規定は、この条例の施行の日以後にされた決定又は不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた決定又は不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

   附 則(平成29年11月1日条例第4号抄)

 (施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

 (個人情報取扱事務の登録に係る経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現にこの条例による改正後の盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第2条第4号に規定する実施機関が行う同条第5号に規定する行政文書に記録されている個人情報を取り扱う事務であって、当該個人情報に同条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての新条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとする」とあるのは「行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例及び盛岡北部行政事務組合情報公開条例の一部を改正する条例(平成29年盛岡北部行政事務組合条例第 号)の施行の後遅滞なく」とする。