(平成20年2月25日規則第4号)
改正 令和元年6月20日規則第4号
令和2年1月7日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合情報公開条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、管理者が保有する行政情報の開示等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(行政情報開示請求書等)
第3条 条例第6条第1項に規定する請求書の提出は、行政情報開示請求書(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 開示請求年月日
(2) 開示請求しようとする実施機関名
(3) 開示請求しようとする者の連絡先
(4) 開示の実施方法
3 条例第6条第2項の規定により補正を求める場合は、行政情報開示請求補正通知書(様式第2号)により行うものとする。
(行政情報開示決定通知書等)
第4条 条例第11条に規定する書面による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 条例第11条第1項に規定する行政情報の全部を開示する旨の決定 行政情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 条例第11条第1項に規定する行政情報の一部を開示する旨の決定 行政情報部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 条例第11条第2項に規定する行政情報の全部を開示しない旨の決定 行政情報非開示決定通知書(様式第5号)
(開示請求日)
第5条 条例第12条第1項及び第13条に規定する開示請求があった日とは、管理者が当該請求書を収受した日とする。
(行政情報開示決定等期間延長通知書)
第6条 条例第12条第2項に規定する書面による通知は、行政情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(開示決定等期間特例延長通知書)
第7条 条例第13条に規定する書面による通知は、行政情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(事案移送通知書)
第8条 条例第15条第1項に規定する書面による通知は、行政情報開示事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。
(第三者保護に関する手続)
第9条 条例第16条第1項及び第2項において規定する実施機関が別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 開示請求年月日
(2) 管理者が特定した行政情報の名称
(3) 前号の行政情報に記録されている第三者の情報の内容
(4) 意見書の提出先及び提出期限
(5) その他管理者が必要と認める事項
2 条例第16条第1項及び第2項による通知は、行政情報開示決定等に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。
3 条例第16条第1項及び第2項に規定する意見書は、行政情報開示決定等に係る意見書(様式第10号)とする。
4 条例第16条第3項の第三者に対する通知は、行政情報開示決定第三者に対する通知書(様式第11号)により行うものとする。
(電磁的記録の開示方法)
第10条 条例第17条第1項の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録をフレキシブルディスクに複写したものの交付
2 前項の規定による開示は、当分の間、電磁的記録の全部を公開する場合に行うものとする。
(費用負担の額)
第11条 条例第19条に規定する実施機関が別に定める額は、別表のとおりとする。
2 行政情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(不服申立てに関する手続)
第12条 条例第20条に規定する不服申立ての手続は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 不服申立てをする者は、行政情報開示決定等に関する不服申立書(様式第12号)を提出して行う。
(2) 管理者は、前項の規定により提出のあった不服申立書に記載漏れがあったときは、不服申立人に対して、不服申立てに関する補正命令書(様式第13号)により補正を命ずるものとする。
(3) 実施機関(管理者部局にあっては事務局長)は、盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問する場合は、不服申立てに関する諮問について(依頼)(様式第14号)を同審査会に提出するものとする。
(4) 管理者は、不服申立てに関する決定書(様式第15号)により不服申立てについての却下、棄却又は認容の決定を行う。
2 条例第21条の諮問した旨の通知は、審査会諮問通知書(様式第16号)により行うものとする。
(収受窓口)
第13条 第3条第1項、第9条第3項及び前条第1項第1号に係る書類の提出の収受窓口は、総務係とする。
(実施状況の公表)
第14条 条例第28条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を広報及び盛岡北部行政事務組合ホームページに掲載して行うものとする。
(1) 行政情報の開示の請求状況
(2) 行政情報の開示の請求に関する決定状況
(3) その他管理者が必要と認める事項
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日規則第4条抄)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年1月7日規則第1条抄)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
行政情報の種類 |
写しの作成方法 |
金額 |
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文書、図画及びフィルム |
日本産業規格A列3番まで |
白黒 |
1面につき10円 |
電磁的記録 |
録音テープに複写したもの |
90分テープ(1本)600円 |
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ビデオテープに複写したもの |
120分テープ(1本)200円 |
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フレキシブルディスクに複写したもの |
FD(1枚)100円 |
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写しの送付に要する費用 |
郵便料金の額 |
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