(平成20年2月25日規則第4号)
改正 令和元年6月20日規則第4号
令和2年1月7日規則第1号
令和5年6月19日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合情報公開条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、管理者が保有する行政情報の開示等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(行政情報開示請求書等)
第3条 条例第6条第1項に規定する請求書の提出は、行政情報開示請求書(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
3 条例第6条第2項の規定により補正を求める場合は、行政情報開示請求補正通知書(様式第2号)により行うものとする。
(行政情報開示決定通知書等)
第4条 条例第11条に規定する書面による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。
(開示請求日)
第5条 条例第12条第1項及び第13条に規定する開示請求があった日とは、管理者が当該請求書を収受した日とする。
(行政情報開示決定等期間延長通知書)
第6条 条例第12条第2項に規定する書面による通知は、行政情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(開示決定等期間特例延長通知書)
第7条 条例第13条に規定する書面による通知は、行政情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(事案移送通知書)
第8条 条例第15条第1項に規定する書面による通知は、行政情報開示事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。
(第三者保護に関する手続)
第9条 条例第16条第1項及び第2項において規定する実施機関が別に定める事項は、次に掲げるものとする。
2 条例第16条第1項及び第2項による通知は、行政情報開示決定等に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。
3 条例第16条第1項及び第2項に規定する意見書は、行政情報開示決定等に係る意見書(様式第10号)とする。
4 条例第16条第3項の第三者に対する通知は、行政情報開示決定第三者に対する通知書(様式第11号)により行うものとする。
(電磁的記録の開示方法)
第10条 条例第17条第1項の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
2 前項の規定による開示は、当分の間、電磁的記録の全部を公開する場合に行うものとする。
(費用負担の額)
第11条 条例第19条に規定する実施機関が別に定める額は、別表のとおりとする。
2 行政情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(不服申立てに関する手続)
第12条 条例第20条に規定する不服申立ての手続は、次に定めるところにより行うものとする。
2 条例第21条の諮問した旨の通知は、審査会諮問通知書(様式第16号)により行うものとする。
(収受窓口)
第13条 第3条第1項、第9条第3項及び前条第1項第1号に係る書類の提出の収受窓口は、総務係とする。
(実施状況の公表)
第14条 条例第28条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を広報及び盛岡北部行政事務組合ホームページに掲載して行うものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 金額 | ||
文書、図画及びフィルム | 複写機による写し | 単色(黒) | 1枚片面につき10円 |
多色 | 1枚片面につき50円 | ||
電磁的記録 | 磁気テープその他電磁的記録媒体への複製 | 複製する電磁的記録媒体の 購入経費に相当する額 |
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紙その他これに類するものに 印字又は印画したものの写し |
単色(黒) | 1枚片面につき10円 | |
多色 | 1枚片面につき50円 | ||
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |