(平成10年11月18日訓令第6号)
改正 平成11年6月1日訓令第1号
平成12年10月10日訓令第1号
平成14年3月6日訓令第1号
平成14年11月6日訓令第3号
平成17年5月16日訓令第1号
平成17年9月1日訓令第2号
平成18年1月10日訓令第1号
平成18年6月20日訓令第2号
平成19年3月8日訓令第3号
平成20年9月30日訓令第4号
平成21年5月12日訓令第1号
平成26年11月25日訓令第1号
平成31年4月1日訓令第1号
令和2年3月17日訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、管理者部局における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、印材、大きさ及び当該公印の保管者は、別表のとおりとする。
2 公印の印刻文字は、左横彫りとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、公印箱に保管し、執務時間以外にあっては、金庫等に格納しておかなければならない。
2 公印の保管者は、公印の保管及び使用に関する事務を処理するものとする。
(公印の使用)
第4条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書(以下「文書」という。)及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を提示し、公印の保管者に公印の使用を請求しなければならない。
2 公印の保管者は、前項の請求があったときは、文書と原議を照合し、押印を適当と認めるものについて公印の使用を承認するものとする。
(印影の印刷)
第5条 公印の印影を印刷しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
(公印の新調等)
第6条 公印の保管者は、公印を新調又は改刻しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印を新調又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。
3 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。
(公印の廃止)
第7条 公印の保管者は、公印を廃止したときは、その旨及び廃止年月日を管理者に報告しなければならない。
(公印の事故報告)
第8条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
(公印台帳)
第9条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、所要事項を記載して整理しなければならない。
この訓令は、平成10年11月18日から施行する。
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
この訓令は、平成12年10月10日から施行する。
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
この訓令は、平成14年11月6日から施行する。
この訓令は、平成17年5月16日から施行する。
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成18年6月1日から施行する。
この訓令は、平成18年6月20日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
この訓令は、平成21年5月12日から施行する。
この訓令は、平成26年11月25日から施行する。
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公 印 | 保 管 者 | 備 考 | ||||
種 類 | 番号 | 刻 印 文 字 | 印材 | 大きさ (ミリメートル) |
||
管理者印 | 1 | 盛岡北部行政事務組合管理者印 | つげ | 方 21 | 事務局長 | |
管理者職務代理者印 | 2 | 盛岡北部行政事務組合管理者職務代理者印 | つげ | 方 21 | 事務局長 | |
副管理者印 | 3 | 盛岡北部行政事務組合副管理者印 | つげ | 方 18 | 事務局長 | |
会計管理者印 | 4 | 盛岡北部行政事務組合会計管理者印 | つげ | 方 21 | 出納室長 | |
5 | (別記1のとおり) | ゴム | 直径 24 | 出納室長 | 窓口現金徴収用 | |
会計管理者職務代理者印 | 6 | 盛岡北部行政事務組合会計管理者職務代理者印 | つげ | 方 21 | 出納室長 | |
7 | (別記2のとおり) | ゴム | 直径 24 | 出納室長 | 窓口現金徴収用 | |
事務局長印 | 8 | 盛岡北部行政事務組合事務局長印 | つげ | 方 18 | 事務局長 | |
出納員印 | 9 | (別記3のとおり) | ゴム | 直径 24 | 事務局長 | 窓口現金徴収用 |
10 | 盛岡北部行政事務組合出納員印 | つげ | 方 18 | 八幡平市併任職員出納員 | ||
11 | 盛岡北部行政事務組合出納員印 | つげ | 方 18 | 八幡平市併任職員出納員 | ||
12 | 盛岡北部行政事務組合出納員印 | つげ | 方 18 | 葛巻町併任職員出納員 | ||
13 | 盛岡北部行政事務組合出納員印 | つげ | 方 18 | 岩手町併任職員出納員 | ||
14 | (別記4のとおり) | ゴム | 直径 24 | 八幡平市併任職員出納員 | 窓口現金徴収用 | |
15 | (別記5のとおり) | ゴム | 直径 24 | 八幡平市併任職員出納員 | 窓口現金徴収用 | |
16 | (別記6のとおり) | ゴム | 直径 24 | 八幡平市併任職員出納員 | 窓口現金徴収用 | |
17 | (別記7のとおり) | ゴム | 直径 24 | 葛巻町併任職員出納員 | 窓口現金徴収用 | |
18 | (別記8のとおり) | ゴム | 直径 24 | 岩手町併任職員出納員 | 窓口現金徴収用 | |
事務組合印 | 19 | 盛岡北部行政事務組合印 | つげ | 方 21 | 事務局長 |
別記1 |
別記2 |
別記3 |
日付を入れ替えできるものとする。 別記1〜9まで同じ。
|
||
別記4 |
別記5 |
別記6 |
別記7 |
別記8 |
|
別記様式(第3条関係)
公 印 台 帳 |
||||
年 月 日作成 |
||||
印刻文字 |
公印番号 |
|||
保管者 |
||||
印材・大きさ |
ミリメートル |
|||
用 途 |
||||
印 影 |
||||
区 分 |
調 製 年 月 日 |
印 刻 所 |
||
新調 |
作 成 |
年 月 日 |
||
使用開始 |
年 月 日 |
|||
改刻 |
作 成 |
年 月 日 |
||
使用開始 |
年 月 日 |
|||
作 成 |
年 月 日 |
|||
使用開始 |
年 月 日 |
|||
廃 止 |
年 月 日 |
|||
(不用の決定) |
年 月 日 |
|||
備 考 |