(平成20年3月27日訓令第3号)
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決について必要な事項を定めるものとする。
(代決及び専決)
第2条 会計管理者の事務に関する代決及び専決については、八幡平市会計管理者事務代決専決規程(平成17年八幡平市訓令3号)の例による。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。