(平成15年4月1日規則第3号)
改正 平成17年9月1日規則第1号
平成19年3月8日規則第4号
平成20年3月27日規則第10号
令和5年6月19日規則第1号
(出納室の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、出納室を置く。
2 出納室に次の係を置く。
出 納 係
(分掌事務)
第2条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。
(職制)
第3条 出納室に室長を置く。
2 出納室に、必要に応じて室長補佐、副主幹、係長、主査、主任及び主事を置くことができる。
(職務)
第4条 室長は、上司の命を受け、その事務を指揮監督し、その運営をつかさどる。
2 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故あるときはその職務を代理する。
3 副主幹は、上司の命を受け、特に重要な特定事項を処理する。
4 係長は、上司の命を受け、係内の職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。
5 主査は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
6 主任は、上司の命を受け、係内の分掌事務を処理する。
7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(分掌命令)
第5条 室長は、会計管理者の承認を得て、八幡平市行政組織規則(平成18年八幡平市規則第23号)第97条第1項の規定を準用し、部下職員の事務分担を定める。
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。