○盛岡北部行政事務組合会計管理者の補助組織設置規則

(平成15年4月1日規則第3号)

改正 平成17年9月1日規則第1号

平成19年3月8日規則第4号

平成20年3月27日規則第10号

 

 (出納室の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、出納室を置く。

 出納室に次の係を置く。

  出 納 係

 (分掌事務)

第2条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1)歳入歳出現金の出納及び決算に関すること。

(2) 歳入歳出外現金出納に関すること。

(3) 基金の出納保管に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 有価証券等の処理及び保管に関すること。

(6) 出納員及びその他会計職員に関すること。

(7) 監査委員の行う現金出納検査に関すること。

(8) その他会計に関すること。

 (職制)

第3条 出納室に室長を置く。

 出納室に、必要に応じて室長補佐、副主幹、係長、主査及び主任を置くことができる。

 (職務)

第4条 室長は、上司の命を受け、その事務を指揮監督し、その運営をつかさどる。

 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故あるときはその職務を代理する。

 副主幹は、上司の命を受け、特に重要な特定事項を処理する。

 係長は、上司の命を受け、係内の職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。

 主査は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

 主任は、上司の命を受け、係内の分掌事務を処理する。

 (分掌命令)

第5条 室長は、会計管理者の承認を得て、八幡平市行政組織規則(平成18年八幡平市規則第23号)第97条第1項の規定を準用し、部下職員の事務分担を定める。

   附 則

 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年9月1日条例第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成19年3月8日規則第4号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成20年3月27日規則第10号)

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。