○盛岡北部行政事務組合会計管理者の権限に属する事務の一部を出納員及び現金取扱員に委任させること

(平成19年4月1日告示第9号)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、次のとおり会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務の一部を出納員に委任させ、当該出納員をして当該委任された事務の一部を更に現金取扱員に委任させたので、同法第171条第5項において準用する同法第170条第4項後段の規定により告示する。

   出納員及び現金取扱員に対する委任事項

受任を受けた出納員

受任を受けた現金取扱員

委任させた事項

事務局長

事務局に勤務する職員

1 保険料、使用料、手数料その他の収納金の収納及び保管

主幹

上記に属しない職員

1 介護保険料の収納及び保管

2 介護保険給付費、介護保険料還付金の出納及び保管