(平成11年6月1日規則第3号)
改正 平成17年11月29日規則第4号
平成18年9月5日規則第5号
平成19年3月8日規則第4号
北岩手衛生処理組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則(昭和54年北岩手衛生処理組合規則第2号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づいて盛岡北部行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたとき、その職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 管理者の属する市町の副市町長の職にある副管理者
第2順位 岩手町の長の職にある副管理者
第3順位 葛巻町の長の職にある副管理者
第4順位 盛岡市の長の職にある副管理者
附 則
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成17年11月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月8日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。