(昭和63年4月6日訓令第1号)
改正 平成10年3月31日訓令第1号
平成11年6月1日訓令第2号
平成13年3月21日訓令第1号
平成14年4月1日訓令第2号
平成15年3月25日訓令第1号
平成17年9月1日訓令第2号
平成18年1月10日訓令第1号
平成19年3月8日訓令第2号
平成19年4月16日訓令第5号
平成20年3月25日訓令第1号
平成23年3月24日訓令第1号
平成30年3月12日訓令第2号
令和2年1月7日訓令第1号
令和2年3月17日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、盛岡北部行政事務組合(以下「組合」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(組合の係及び分掌事務)
第2条 組合に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 環境衛生係
(3) 資格認定係
(4) 賦課給付係
2 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 組合議会に関すること。
(2) 監査及び監査委員に関すること。
(3) 関係市町長等会議に関すること。
(4) 組合例規の制定、改廃及び公布手続に関すること。
(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(6) 公印に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(9) 職員の任免及び服務等に関すること。
(10) 職員の給与及び旅費に関すること。
(11) 関係市町の負担金に関すること。
(12) 予算の調製及び執行管理に関すること。
(13) 財政状況の公表に関すること。
(14) 人事行政の運営等の状況の公表に関すること。
(15) 組合債に関すること。
(16) 公有財産及び物品の取得、管理(環境衛生係の分掌に係るものを除く。)及び処分に関すること。
(17) 介護保険運営協議会に関すること。
(18) 介護保険財政の総括に関すること。
(19) 介護保険苦情処理に関すること。
(20) 庶務に関すること。
(21) 他係の分掌に属しない事務に関すること。
3 環境衛生係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生活排水処理基本計画及び実施計画の策定に関すること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の許可及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可に関すること。
(3) 生し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関すること。
(4) 一般廃棄物(し尿)処理手数料の徴収に関すること。
(5) し尿処理施設の整備及び修繕に関すること。
(6) し尿処理施設の運転及び保守管理に関すること。
(7) 生し尿及び浄化槽汚泥の受け入れに関すること。
(8) 汚泥焼却灰の処分に関すること。
(9) 排出水の公害防止及び水質分析に関すること。
4 資格認定係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 被保険者の資格管理に関すること。
(2) 要介護認定及び要支援認定調査に関すること。
(3) 主治医意見書に関すること。
(4) 介護認定審査会に関すること。
(5) 居宅サービス計画等の作成依頼届出の受付等に関すること。
(6) 介護保険要介護認定支援システムの管理及び改修に関すること。
(7) 介護認定調査員の研修に関すること。
(8) 組合管内介護保険サービス事業所介護支援専門員の研修に関すること。
5 賦課給付係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 介護保険事業計画に関すること。
(2) 介護保険給付に関すること。
(3) 保健福祉事業に関すること。
(4) 保険料の賦課徴収に関すること。
(5) 組合構成市町との介護保険被保険者の情報提供に関すること。
(6) 介護保険サービス事業所の指導に関すること。
(7) 介護保険地域密着型サービス運営委員会に関すること。
(8) 介護保険地域包括支援センター運営協議会に関すること。
(9) 介護保険地域密着型サービス事業所の指定、指導及び監査に関すること。
(10) 居宅介護支援事業者の指定に関すること。
(11) 指定介護予防支援事業所の指定に関すること。
(12) 介護保険地域包括支援センターに関すること。
(13) 介護保険地域支援事業に関すること。
(14) 介護保険事務処理システムの管理及び改修に関すること。
(15) 介護保険に関連する統計事務に関すること。
(職の設置及び職務)
第3条 組合に、事務局長、事務局長補佐及び係長を置く。
2 組合に、必要に応じ次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 主幹、副主幹、主査、主任、主任技師、主任保健師
(2) 副主任、主任主事、主事、技師、保健師、主事補、技師補
(3) 主任技士、技士
3 前2項の職の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務局長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。
(2) 主幹は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、又は事務局の事務で特に命ぜられた事務を処理するとともに、事務局長に事故があるときは、これを代理する。この場合において事務局長補佐が2人以上あるときは、あらかじめ事務局長が指定する者が、これを代理する。
(4) 副主幹は、上司の命を受け、特に重要な特定事項を処理する。
(5) 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。
(6) 主査、主任、主任技師及び主任保健師は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。
(7) 副主任、主任主事、主事、技師、保健師、主事補及び技師補は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
(8) 主任技士及び技士は、上司の命を受け、作業又は労務に従事する。
4 前条第2項から第5項までの事務を掌理させるため、同条第1項各号の係に係長を置く。
5 第2項第1号及び第2号に定める職員は、関係市町の一般職員のうちから、関係市町の長との協議により、兼任を命ずることができる。
(代決)
第4条 管理者に不在その他事故があるときは、管理者の属する市町の副市町長の職にある副管理者(以下「副管理者」という。)がその事務を代決する。
2 管理者及び副管理者が不在のときは、事務局長がこれを代決する。
3 事務局長の専決事項で、事務局長が不在のときは、前条第3項第3号後段の事務局長補佐がその事務を代決する。
(副管理者及び事務局長の専決事項)
第5条 副管理者及び事務局長の専決できる事項は、別表のとおりとする。
(代決専決の制限)
第6条 代決者又は専決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決又は専決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(3) 上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。
(関係市町との協議)
第7条 事務処理の円滑な運営を図るため、必要に応じ予算の編成その他必要な事項について関係市町の長若しくは主管部課長と協議するものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務については、八幡平市の関係規定の例による。
附 則
1 この訓令は、昭和63年4月6日から施行する。
2 北岩手衛生処理組合処務規程(昭和50年北岩手衛生処理組合訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成10年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成10年3月31日から施行する。
附 則(平成11年6月1日訓令第2号)
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日訓令第2号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成18年1月10日訓令第1号)抄
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成19年3月8日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月16日訓令第5号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月7日訓令第1号抄)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
専決事項 | 専決の範囲 | |
副管理者 | 事務局長 | |
(1) 条例、規則及び訓令以外の規程の簡易な制定及び改廃並びに法律、条例等に基づく告示、公示、公告若しくは定例的な指令に関すること |
全部 | |
(2) 照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査、申請等に関すること |
全部 | |
(3) 任免に関すること |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員に関するもの | 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に関するもの |
(4) 年次休暇 |
事務局長に関するもの | 事務局長補佐等以下の職員の7日以内に関するもの |
(5) (4)以外の休暇及び欠勤に関すること |
事務局長に関するもの | 事務局長補佐等以下の職員の7日以内に関するもの |
(6) 旅行及び復命書の検閲に関すること |
事務局長に関するもの | 事務局長補佐等以下の職員に関するもの |
(7) 時間外勤務、休日勤務及び前2号に掲げるもののほか職員の服務に関すること |
事務局長に関するもの | 事務局長補佐等以下の職員に関するもの |
(8) 職員以外の旅行に関すること |
3日以上に関するもの | 2日に関するもの |
(9) 職員の事務分掌に関すること |
全部 | |
(10) 事務引継ぎに関すること |
事務局長に関するもの | 事務局長補佐等以下の職員に関するもの |
(11) 文書の収受及び発送に関すること |
全部 | |
(12) 保存年限を経過した文書の廃棄に関すること |
全部 | |
(13) 簡易な広報及び宣伝の実施に関すること |
全部 | |
(14) 職員の被服貸与に関すること |
全部 | |
(15) 職員の扶養親族の認定に関すること |
全部 | |
(16) 住居手当及び通勤手当の支給認定に関すること |
全部 | |
(17) 寒冷地手当の支給区分の認定に関すること |
全部 | |
(18) 職員の児童手当等受給資格の認定に関すること |
全部 | |
(19) 岩手県市町村職員共済組合、岩手県市町村職員互助会及び岩手県市町村総合事務組合の諸手続に関すること |
全部 | |
(20) 職員の健康診断に関すること |
全部 | |
(21) 生し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬及び受入れに関すること |
全部 | |
(22) し尿処理施設の運転及び保守管理に関すること |
全部 | |
(23) 介護保険被保険者の資格管理に関すること |
全部 | |
(24) 要介護認定及び要支援認定に関すること |
全部 | |
(25) 介護認定審査会の管理運営に関すること |
全部 | |
(26) 介護保険給付に関すること |
全部 | |
(27) 介護保険料の公示送達に関すること |
全部 | |
(28) 介護保険料滞納被保険者に係る措置に関すること |
全部 | |
(29) 介護保険料の督促及び催促に関すること |
全部 | |
(30) 調定、収入命令、督促(介護保険料除く。)に関すること |
2,000万円未満 | 500万円未満 |
(31) 歳入歳出外現金の受払いに関すること |
全部 | |
(32) 介護保険料の減免に関すること |
基準の明確でないもの | 基準の明確なもの |
(33) 使用料の減免に関すること |
基準の明確でないもの | 基準の明確なもの |
(34) 報酬、給料、諸手当、共済費、費用弁償、燃料費、光熱水費、通信運搬費及び保険料並びに負担金、補助及び交付金(保険給付費に限る。)の支出負担行為及び支出命令に関すること |
全部 | |
(35) 食糧費の支出負担行為に関すること |
10万円未満 | 5万円未満 |
(36) 工事請負費及び業務委託の執行及び支出負担行為に関すること |
設計額1件 2,000万円未満 |
設計額1件 500万円未満 |
(37) 落札決定通知に関すること |
全部 | |
(38) 請負工事工程表に関すること |
全部 | |
(39) 工事用材料の試験及び検査に関すること |
全部 | |
(40) 工事の監督員の選任に関すること |
全部 | |
(41) 単価契約を行っているものの支出負担行為及び支出命令 |
全部 | |
(42) 公有財産の購入及び補償費の支出負担行為に関すること |
500万円未満 | 200万円未満 |
(43) 備品購入の支出負担行為に関すること |
1件200万円未満 | 1件100万円未満 |
(44) 負担金、補助及び交付金(保険給付費を除く。)の支出負担行為に関すること |
200万円未満 | 100万円未満 |
(45) 償還金、利子及び割引料の支出負担行為及び支出命令に関すること |
全部 | |
(46) 前各号(第30号から第33号まで及び第37号から第41号までを除く。)以外の支出負担行為に関すること。ただし、交際費に掲げるものを除く |
2,000万円未満 | 500万円未満 |
(47) 資金前渡職員に関すること |
100万円未満 | 50万円未満 |
(48) 物品の出納命令及び管理に関すること |
全部 | |
(49) 物品の不用の決定に関すること |
取得価格 1件100万円未満 |
取得価格 1件50万円未満 |
(50) 物品の処分に関すること |
売却予定価格 1件100万円未満 |
売却予定価格 1件30万円未満 |
(51) 予算の流用に関すること |
50万円未満 | 30万円未満 |
(52) 予備費の充用に関すること |
50万円未満 | |
(53) 戻入又は支出更正に関すること |
全部 | |
(54) 支出命令に関すること |
2,000万円未満 | 500万円未満 |
(55) 国・県支出金等の交付申請に関すること |
全部 | |
(56) 国・県支出金等の実績報告に関すること |
全部 | |
(57) 基金の調定、収入命令、督促、支出負担行為及び支出命令に関すること |
2,000万円未満 | 500万円未満 |