(平成16年6月1日監委告示第1号)
改正 平成17年9月1日監委告示第1号
平成19年8月31日監委告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、盛岡北部行政事務組合監査委員に関する条例(昭和39年盛岡北部行政事務組合条例第7号)第11条の規定に基づき、監査委員の職務執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議等)
第2条 監査委員は、監査の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1)監査委員に関する条例に関すること。
(2) 監査委員規程に関すること。
(3) 監査、審査及び検査の計画並びに運営方針に関すること。
(4) 監査、審査及び検査に関する報告、公表及び意見の提出に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認めるもの。
(公印)
第3条 監査委員の公印は、別表に定めるとおりとする。
(職員の服務)
第4条 職員は、監査委員の命を受けその事務を補助する。
2 職員の服務については、八幡平市の関係規定を準用する。
(専決事項)
第5条 監査委員の事務を補助する上席の書記の専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職員の2日以内の旅行命令及び復命書の検閲に関すること。
(2) 職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(3) その他軽易な事項の処理に関すること。
(文書の取扱等)
第6条 事務の処理及び文書の取扱については、八幡平市の関係規定を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月1日監委告示第1号)
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成19年8月31日監委告示第1号)
この告示は、平成19年8月31日から施行する。
別表(第3条関係)
公印 |
備考 |
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種類 |
印刻文字 |
印材 |
大きさ (o) |
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監査委員印 |
盛岡北部行政事務組合監査委員印 |
つげ |
方 21 |