○盛岡北部行政事務組合監査委員規程

(平成16年6月1日監委告示第1号)
改正 平成17年9月1日監委告示第1号
平成19年8月31日監委告示第1号

 (趣旨)

第1条 この規程は、盛岡北部行政事務組合監査委員に関する条例(昭和39年盛岡北部行政事務組合条例第7号)第11条の規定に基づき、監査委員の職務執行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (協議等)

第2条 監査委員は、監査の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1)監査委員に関する条例に関すること。

(2) 監査委員規程に関すること。

(3) 監査、審査及び検査の計画並びに運営方針に関すること。

(4) 監査、審査及び検査に関する報告、公表及び意見の提出に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認めるもの。

 (公印)

第3条 監査委員の公印は、別表に定めるとおりとする。

 (職員の服務)

第4条 職員は、監査委員の命を受けその事務を補助する。

 職員の服務については、八幡平市の関係規定を準用する。

 (専決事項)

第5条 監査委員の事務を補助する上席の書記の専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員の2日以内の旅行命令及び復命書の検閲に関すること。

(2) 職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) その他軽易な事項の処理に関すること。

 (文書の取扱等)

第6条 事務の処理及び文書の取扱については、八幡平市の関係規定を準用する。

   附 則

 この規程は、公布の日から施行する。

   附 則(平成17年9月1日監委告示第1号)

 この告示は、平成17年9月1日から施行する。

   附 則(平成19年8月31日監委告示第1号)

 この告示は、平成19年8月31日から施行する。

 

別表(第3条関係)

公印

備考

種類

印刻文字

印材

大きさ

(o)

監査委員印

盛岡北部行政事務組合監査委員印

つげ

方 21