○盛岡北部行政事務組合監査委員に関する条例

(昭和39年5月18日条例第7号)
改正 平成11年6月1日条例第1号
平成12年3月2日条例第2号
平成19年3月8日条例第6号
平成19年10月29日条例第7号

 (目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数その他監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 (監査委員の定数)

第2条 盛岡北部行政事務組合の監査委員の定数は、2人とする。

 (議員のうちから選任する監査委員の数)

第3条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

 (定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年8月と1月にこれを行う。

 前項の監査を行うときは、その日時を管理者に通知しなければならない。

 (随時監査の期日の通知)

第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を管理者に通知しなければならない。

 (現金出納の検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の期日は、毎月24日とする。ただし、監査委員は、やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

 監査委員は、前項の検査を行うときは、あらかじめ、その日時を管理者に通知しなければならない。

 (決算の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算の審査についての意見は、審査に付された日から30日以内にこれを管理者に提出しなければならない。

 (請求又は要求に基づく監査)

第8条 法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第5項の規定による監査の要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

 (職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定)

第9条 監査委員は、法第243条の2第3項の規定により賠償責任に関し決定を求められたときは、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定し、管理者に対し通知しなければならない。

 (公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、盛岡北部行政事務組合公告式条例(昭和39年盛岡北部行政事務組合条例第2号)に定める公示の例による。

 (補則)

第11条 この条例に規定するもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

   附 則(平成11年6月1日条例第1号)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

   附 則(平成12年3月2日条例第2号)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月8日条例第6号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成19年10月29日条例第7号)

 この条例は、公布の日から施行する。