(令和5年7月10日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、盛岡北部行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年盛岡北部行政事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(個人識別符号)
第3条 条例第2条第2項の議長が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
キ 指紋又は掌紋
(要配慮個人情報)
第4条 条例第2条第3項の議長が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)
第5条 条例第11条の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議長が定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
2 議長は、条例第11条本文の規定による通知をする場合には、前項各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、次に定める事項を通知しなければならない。
(電磁的方法)
第6条 条例第15条第4項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
(匿名加工情報の安全管理措置の基準)
第7条 条例第16条第2項の議長が定める基準は、次のとおりとする。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第8条 議長は、個人情報ファイル(条例第17条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第4項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
2 個人情報ファイル簿は、議会が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 議長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
4 議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第17条第2項第1号カに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
5 議長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き、一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
6 条例第17条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
7 条例第17条第2項第1号カの議長が定める数は、1,000人とする。
8 条例第17条第2項第1号キの議長が定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
ア 執行機関の職員又は当該職員であった者
イ 条例第17条第2項第1号アに規定する者又はアに掲げる者の被扶養者又は遺族
9 条例第17条第2項第3号の議長が定める個人情報ファイルは、条例第2条第5項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第17条第1項の規定による公表に係る条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
(開示請求書)
第9条 条例第19条第1項に規定する開示請求書は、開示請求書(様式第1号)によるものとする。
(開示請求等における本人確認手続等)
第10条 条例第19条第2項、第32条第2項又は第39条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。
2 開示請求書等を議長に送付して開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項及び次項において「開示請求等」という。)をする場合には、開示請求者等は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を議長に提出すれば足りる。
3 条例第18条第2項、第31条第2項又は第38条第2項の規定により代理人が開示請求等をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を議長に提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(開示決定等の通知)
第11条 条例第24条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(開示決定通知書)
第12条 条例第24条第1項の書面は、開示決定通知書(様式第2号)とする。
2 条例第24条第2項の書面は、開示をしない旨の決定通知書(様式第3号)とする。
(開示決定等期限延長通知書)
第13条 条例第25条第2項の書面は、開示決定等期限延長通知書(様式第4号)とする。
(開示決定等期限特例延長通知書)
第14条 条例第26条第1項の書面は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第5号)とする。
(第三者意見照会書等)
第15条 条例第27条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第6号)により行うものとする。
2 条例第27条第2項の書面は、第三者意見照会書(様式第7号)とする。
3 条例第27条第1項又は第2項の意見書は、第三者開示決定等意見書(様式第8号)とする。
4 議長は、条例第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
5 条例第27条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
6 条例第27条第2項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
7 条例第27条第3項の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第9号)とする。
(電磁的記録の開示方法)
第16条 条例第28条第1項に規定する議長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、議会が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、議会が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)又は当該電磁的記録を電子情報処理組織を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。
3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、議長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
(開示の実施の方法等の申出)
第17条 条例第28条第3項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
2 条例第24条第1項の規定による通知があった場合において、開示請求書に記載された事項を変更しないときは、条例第28条第3項の規定による申出は、することを要しない。
(写しの交付及び送付に要する費用)
第18条 条例第30条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては納付書により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。
3 条例第30条第2項の規定により写しの交付を送付により受ける場合における当該送付に要する費用を納める方法は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。
(訂正請求書)
第19条 条例第32条第1項に規定する訂正請求書は、訂正請求書(様式第10号)によるものとする。
(訂正決定通知書等)
第20条 条例第34条第1項の書面は、訂正決定通知書(様式第11号)とする。
2 条例第34条第2項の書面は、訂正をしない旨の決定通知書(様式第12号)とする。
(訂正決定等期限延長通知書)
第21条 条例第35条第2項の書面は、訂正決定等期限延長通知書(様式第13号)とする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第22条 条例第36条第1項の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第14号)とする。
(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)
第23条 条例第37条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第15号)とする。
(利用停止請求書)
第24条 条例第39条第1項に規定する利用停止請求書は、利用停止請求書(様式第16号)によるものとする。
(利用停止決定通知書等)
第25条 条例第41条第1項の書面は、利用停止決定通知書(様式第17号)とする。
2 条例第41条第2項の書面は、利用停止をしない旨の決定通知書(様式第18号)とする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第26条 条例第42条第2項の書面は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第19号)とする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第27条 条例第43条第1項の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第20号)とする。
(諮問をした旨の通知書)
第28条 条例第45条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第21号)により行うものとする。
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に議会が保有している個人情報ファイルについての第8条第1項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この規定の施行後遅滞なく」とする。