(平成10年11月18日議会訓令第1号)
改正 平成11年7月15日議会訓令第1号
平成17年5月16日訓令第1号
平成17年9月1日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、盛岡北部行政事務組合の議会事務局における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印及び保管)
第2条 公印は、別表のとおりとし、事務局長が保管する。
2 公印の印刻文字は、左横彫りとする。
(公印の新調等)
第3条 事務局長は、公印を新調し、又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。
(公印の管理)
第9条 この訓令に定めるもののほか、公印の管理については、盛岡北部行政事務組合公印規程(平成10年盛岡北部行政事務組合訓令第6号)の規定の例による。
附 則
この訓令は、平成10年11月18日から施行する。
改正文(平成11年7月15日議会訓令第1号)抄
平成11年6月1日から適用する。
附 則(平成17年5月16日訓令第1号)
この訓令は、平成17年5月16日から施行する。
別表(第2条関係)
公 印 |
備 考 |
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種類 |
刻 印 文 字 |
印材 |
大きさ (mm) |
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議長印 |
盛岡北部行政事務組合議会議長印 |
つげ |
方 21 |
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副議長印 |
盛岡北部行政事務組合議会副議長印 |
つげ |
方 21 |
別記様式(第3条関係)
公 印 台 帳 年 月 日作成
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