(昭和39年5月18日議会規則第2号)
改正 平成11年7月15日議会規則第3号
平成19年10月29日議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、盛岡北部行政事務組合議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、30人とする。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは、その後の入場を制限する。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称、傍聴人員並びに自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、カメラ、映写機、録音機の類を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影、録音又は録画することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 議長は、必要と認めるときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議に対し、公然と可否を表明し、又は騒ぎたてる等会議を妨害しないこと。
(2) 飲食、喫煙をしないこと。
(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 電話の類を使用しないこと。
(5) 前各号のほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真撮影等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真を撮影し、又は録音、録画等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、傍聴を禁ぜられたとき、又は退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月16日から適用する。
附 則(平成11年7月15日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。
附 則(平成19年10月29日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。