(昭和39年5月18日議会規則第3号)
改正 平成11年3月11日議会規則第1号
平成11年7月15日議会規則第2号
平成19年10月29日議会規則第1号
平成31年3月7日議会規則第1号
目次
(参集)
第1条 議員は、組合議会招集の当日の開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、議員が選挙された最初の議会において、議長が定める。
2 補欠議員の議席は、前任議員の議席とする。ただし、同一市町の補欠議員が2人以上のときは、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標をつける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で決める。
2 前項の会期は、議会の議決で延長することができる。
3 会期は、招集された日から起算する。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議の時間)
第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
(休会)
第8条の2 盛岡北部行政事務組合の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条(議員の請求による開議)第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第8条の3 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第8条の4 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第8条の5 法第113条(定足数)の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭をもって行う。
(議案の提出)
第9条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条(議員の議案提出権)の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては提出者を除く2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第9条の2 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第10条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第11条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の2(修正の動議)の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては3人以上の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第12条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第13条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書又は口頭により、請求しなければならない。
(議事日程の作成及び配布)
第14条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(議事日程の順序変更及び追加)
第14条の2 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第15条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第16条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(議事日程の終了及び延会)
第17条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
(選挙の宣告)
第17条の2 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第17条の3 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第17条の4 投票による選挙を行うときは、議長は、第17条の2(選挙の宣告)の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第17条の5 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第17条の6 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。
(投票の終了)
第17条の7 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第17条の8 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第17条の9 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第17条の10 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。
(選挙関係書類の保存)
第17条の11 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
(議題の宣告)
第18条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第19条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第20条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第21条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明の後、質疑を行う。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
(修正案の説明及び質疑)
第21条の2 会議に付する事件について修正案が提出されたときは、議長は、提出者の説明の後、質疑を行う。
(討論及び表決)
第21条の3 議長は、前2条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第21条の4 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(議事の継続)
第21条の5 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(発言の許可等)
第22条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、発言が簡単な場合その他特に議長が許可したときは、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の要求)
第23条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上から発言の求めがあったときは、議長は、先順位者と認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第24条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言及び討論)
第25条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第25条の2 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第26条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第27条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第27条の2 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第27条の3 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第28条 議長は、質疑又は討論が終わったときは、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第28条の2 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第29条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第29条の2 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(準用規定)
第29条の3 質問については、第26条(質疑の回数)及び第28条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。
(発言の取消し又は訂正)
第29条の4 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(表決問題の宣告)
第30条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第31条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第32条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第33条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第34条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名の投票)
第35条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は「賛成」と、否とする者は「反対」と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合には、自己の氏名を併記しなければならない。
2 前項による投票用紙の様式は、議長が定める。
(白票の取扱い)
第36条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(選挙規定の準用)
第37条 記名又は無記名の投票を行う場合には、第17条の4(議場の出入口閉鎖)、第17条の5(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第17条の6(投票)、第17条の7(投票の終了)、第17条の8(開票及び投票の効力)、第17条の9(選挙結果の報告)第1項、第17条の10(選挙に関する疑義)及び第17条の11(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。
(表決の訂正)
第38条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第39条 議長は、その問題について意義の有無を会議に諮ることができる。この場合において、異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。
2 前項の議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第40条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
(請願の記載事項等)
第41条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印しなければならない。
2 請願の紹介議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
4 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(請願の紹介の取消し)
第41条の2 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては、議会の承認を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。
(請願書の写しの配布)
第42条 議長は、受理番号及び受理年月日を記載した請願書の写しを議員に配布する。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第43条 議長は、議会の採択した請願で、組合管理者その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。
(陳情書等の処理)
第43条の2 陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。
(指定者以外の退場)
第44条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第44条の2 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(議長及び副議長の辞職)
第44条の3 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第45条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
(資格決定の要求)
第45条の2 法第92条の2(議員の兼業禁止)の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。
(決定書の交付)
第45条の3 議員が法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、議会が法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。
(品位の尊重)
第46条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第46条の2 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、かさ、写真機及び録音機の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第46条の3 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第46条の4 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第46条の5 何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第46条の6 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第46条の7 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
(議長の秩序保持権)
第47条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(懲罰動議の提出)
第47条の2 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第44条の2(秘密の保持)第2項の違反に係るものについては、この限りでない。
(代理弁明)
第47条の3 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議で一身上の弁明をする場合において、議会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。
(戒告又は陳謝の方法)
第47条の4 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第47条の5 出席停止は、その会期を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第47条の6 出席を停止された議員がその期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第47条の7 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
(会議録の記載事項)
第48条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(会議録に掲載しない事項)
第48条の2 閲覧用の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取り消しを命じた発言及び第29条の4(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。
(会議録署名議員)
第49条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
(議員の派遣)
第49条の2 法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(会議規則の疑義)
第50条 この規則の施行に関し疑義を生じた事項は、議長が決定する。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月16日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。