(昭和39年5月18日規則第1号)
改正 昭和53年12月16日規則第5号
平成11年6月1日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合議会定例会の回数に関する条例(昭和39年盛岡北部行政事務組合条例第3号)第2条の規定に基づき盛岡北部行政事務組合議会(以下「組合議会」という。)の定例会を招集すべき月を定めることを目的とする。
(招集の月)
第2条 組合議会の定例会は、毎年2月及び10月にこれを招集する。ただし、都合により前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げて招集することができるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月1日規則第1号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。