○盛岡北部行政事務組合議会定例会の回数に関する条例

(昭和39年5月18日条例第3号)
改正 平成11年6月1日条例第1号

 (目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、盛岡北部行政事務組合議会(以下「組合議会」という。)の定例会の回数を定めることを目的とする。

 (定例会の回数)

第2条 組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成11年6月1日条例第1号)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。