○盛岡北部行政事務組合公告式条例

(昭和39年5月18日条例第2号)
改正 昭和52年9月6日条例第4号
平成11年6月1日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号
平成18年1月10日条例第2号
平成19年2月22日条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、盛岡北部行政事務組合(以下「組合という。」)の公告式に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 組合の条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に組合管理者が署名しなければならない。

 条例の公布は、組合構成市町が定める公告式に関する条例に規定する掲示場(八幡平市にあっては、八幡平市役所掲示場に限る。)に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、組合管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公布の旨の前文、年月日及び組合管理者名を記入して組合管理者印を押さなければならない。

 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合議会の規則で、公表を要するものにこれを準用する。ただし、「組合管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「組合管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「組合管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

附 則(昭和52年9月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月25日から適用する。

附 則(平成11年6月1日条例第1号)

この条例は、平成11年6月1日から施行する。

附 則(平成17年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年1月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。