(平成12年3月8日規則第7号)
(趣旨)
第1条 この規則は、この規則施行の際現に公布及び公表されている北岩手衛生処理組合規則、訓令、告示(以下「既存規則等」という。)を盛岡北部行政事務組合規則、訓令、告示に整備することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用字等)
第2条 既存規則等中「北岩手衛生処理組合」とあるのを「盛岡北部行政事務組合」に改める。
この規則は、平成12年3月8日から施行する。