(平成12年3月8日条例第7号)
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例施行の際現に公布されている北岩手衛生処理組合条例(以下「既存条例」という。)を盛岡北部行政事務組合条例に整備することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用字等)
第2条 既存条例中「北岩手衛生処理組合」とあるのを「盛岡北部行政事務組合」に改める。
この条例は、平成12年3月8日から施行する。