(平成19年3月8日条例第4号)
(盛岡北部行政事務組合の休日)
第1条 次に掲げる日は、盛岡北部行政事務組合(以下「組合」という。)の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 組合に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。ただし、第1条の適用については、昭和64年1月1日から平成4年4月30日の間に限り、同条中「土曜日」とあるのは「毎月の第二土曜日又は第四土曜日」とする。