○盛岡北部行政事務組合事務所の位置に関する条例

(昭和39年5月18日条例第1号)
改正 平成元年2月27日条例第2号
平成11年6月1日条例第1号
平成12年3月2日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、盛岡北部行政事務組合事務所を次のとおり定める。

 岩手県八幡平市平舘第27地割49番地

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年6月1日条例第1号)

この条例は、平成11年6月1日から施行する。

附 則(平成12年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。