○盛岡北部行政事務組合規約

(昭和39年2月6日岩手県指令39地第78号)
改正 昭和41年6月2日岩手県指令41地第373号
昭和47年12月27日岩手県指令地第753号
昭和50年2月25日岩手県指令地第957号
昭和54年4月17日岩手県指令地方第42号
昭和57年4月9日岩手県指令地方第42号
昭和62年1月7日岩手県指令地方第1354号
平成4年3月5日岩手県指令地方第1517号
平成11年4月19日岩手県指令市町村第102号
平成17年7月14日岩手県指令市町村第371号
平成18年1月4日岩手県指令市町村第991号
平成18年4月18日岩手県指令市町村第58号
平成19年1月17日岩手県指令市町村第880号
平成27年3月31日告示第5号
平成29年3月29日告示第6号

 (組合の名称)

第1条 この組合は、盛岡北部行政事務組合(以下「組合」という。)という。

 (組合の組織)

第2条 組合は、盛岡市、八幡平市、葛巻町及び岩手町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

 (組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の表の右欄に掲げる市町に係る同表左欄の事務を共同処理する。

共同処理する事務

共同処理する市町

1 し尿処理施設の建設及び運営に関する事

2 し尿の収集、運搬及び処分に関する事務

3 し尿の収集、運搬又は処分を業とする者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の許可に関する事務

4 浄化槽の清掃を業とする者に係る浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可に関する事務

盛岡市、八幡平市、葛巻町及び岩手町

介護保険事業に関する事務

八幡平市、葛巻町及び岩手町

2 前項の事務を処理する区域は、関係市町の区域(盛岡市にあっては、平成18年1月9日における岩手郡玉山村の区域に限る。以下同じ。)とする。

 (組合の事務所の位置)

第4条 組合事務所は、岩手県八幡平市内に置く。

 (組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、13人とし、次の表の区分により、関係市町の議会において、当該議会議員の中から選挙する。

盛岡市

2人

八幡平市

5人

葛巻町

3人

岩手町

3人

 (議員の任期等)

第6条 議員の任期は、関係市町の議会議員の任期による。

 議員が関係市町の議会議員の資格を失ったときは、その職を失う。

 (議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙する。

 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

 (欠員の報告)

第8条 議員が資格を失ったとき、又は死亡したときは、当該議員の属していた関係市町の長は、遅滞なくこれを組合管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

 (補欠選挙)

第9条 議員に欠員を生じたときは、当該議員の属していた関係市町の議会において補欠選挙を行わなければならない。

 (当選人の報告)

第10条 関係市町の議会において議員の当選人が決定したときは、当該関係市町の議長は、直ちに当選人にその旨を告知し、かつ、当選人の住所、氏名及び生年月日を当該関係市町の長に報告しなければならない。

 前項の報告を受けた関係市町の長は、その旨を管理者に報告しなければならない。

 (特別議決)

第10条の2 組合議会の議決すべき事件のうち、一部の関係市町に係る事件の議決については、当該事件に関係する市町から選出されている議員(以下「関係議員」という。)の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。ただし、関係議員の過半数の出席がないときは、これを決することができない。

 (執行機関)

第11条 組合に管理者及び副管理者を置く。

 (管理者及び副管理者の選任)

第12条 管理者は、関係市町の長の互選による。

 副管理者は、管理者を除く関係市町の長及び管理者の属する関係市町の副市町長(当該関係市町において副市町長を複数置く場合にあっては、当該市町の長が指定する副市町長1人)の職にある者をもって充てる。

 (補助職員)

第13条 組合に必要な職員を置き、管理者が任免する。

 (監査委員)

第14条 組合に監査委員を2人置く。

 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

 監査委員の任期は、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

 (経費の支弁方法)

第15条 次条の規定による経費を除く組合の経費は、保険料、使用料、国県支出金、負担金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

 前項の負担金は、関係市町の負担金をもって充て、その負担割合は、別表のとおりとする。ただし、臨時に要する費用については、その都度組合の議会の議決を経て定める。

 前項の負担割合についての基準は、別に定める。

 (経費の分担割合)

第16条 し尿処理施設の建設に要する経費及び地方債の元利償還金の負担については、当該事業に充当すべき補助金及び寄附金の額を除き、10分の1を均等割、10分の6を関係市町の区域の人口割、10分の3を利用割とした割合によるものとする。

 (補則)

第17条 この規約に定めるもののほか、組合の運営に関する重要な事項は、管理者が組合の議会の議決を経て定める。

   附 則

 この規約は、許可の日から施行する。

   附 則(昭和41年6月2日岩手県指令41地第373号)

 この規約は、許可の日から施行する。

   附 則(昭和47年12月27日岩手県指令地第753号)

 この規約は、許可の日から施行する。

   附 則(昭和50年2月25日岩手県指令地第957号)

 この規約は、許可の日から施行する。

   附 則(昭和54年4月17日岩手県指令地方第42号)

 この規約は、岩手県知事の許可の日から施行する。

   附 則(昭和57年4月9日岩手県指令地方第42号)

 この規約は、許可の日から施行する。

   附 則(昭和62年1月7日岩手県指令地方第1354号)

 この規約は、許可の日から施行する。

   附 則(平成4年3月5日岩手県指令地方第1517号)

 この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。

   附 則

 改正 平成11年4月19日岩手県指令市町村第102号

 この規約は、平成8年4月1日から施行する。

 平成8年3月31日において現に設置しているし尿処理施設の建設に係る地方債の元利償還に要する経費の関係町村の負担割合については、この規約による変更後の盛岡北部行政事務組合規約第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則(平成11年4月19日岩手県指令市町村第102号)

 この規約は、平成11年6月1日から施行する。

 この規約による変更後の別表の規定の適用については、同表の規定にかかわらず、平成11年度に限り、同表介護保険に関する事務の項の負担割合において総務費にあっては均等割50パーセント、人口割50パーセントとし、介護認定審査費にあっては均等割30パーセント、件数割70パーセントとする。

   附 則(平成17年7月14日岩手県指令市町村第371号)

 改正 平成18年1月4日岩手県指令市町村第991号
この規約は、平成17年9月1日から施行する。

   附 則(平成18年1月4日岩手県指令市町村第991号)

 この規約は、平成18年1月10日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年4月18日岩手県指令市町村第58号)

 この規約は、岩手県知事の許可の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年5月1日から、第3条の規定は平成19年5月2日から施行する。

   附 則(平成19年1月17日岩手県指令市町村第880号)

 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則

 この規約は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則(平成27年3月31日告示第5号)

 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

   附 則(平成29年3月29日告示第6号)

 この規約は、平成29年4月1日から施行する。

 

別表(第15条関係)

区     分

負   担   割   合

均 等 割

関係市町の区域の人 口 割

高 齢 者
人 口 割

利 用 割

件 数 割

一般管理事務


15


85

し尿処理に関する事務

10

 

 

90

 

介護保険料の軽減に要する経費

その市町の軽減に要する額の25%

介護保険
に関する
事  務

総務費

15

 

85

 

 

介護認定審査費

10

 

20

 

70

給付費

その市町の保険給付総額の12.5%

地域支援事業費

15

 

85